4月から道路交通法が改正され「自転車利用者のヘルメット着用」が努力義務化されます。
これまでは13歳未満の子どもだけが対象でしたが、今後は年齢にかかわらず自転車の運転者・同乗者が対象となります。
一般道路での後部座席のシートベルト着用と同様に罰則規定はありませんが、警視庁が東京都内で起こった事故を検証したところ、自転車事故で死亡した人の約7割が頭部に致命傷を負っていて、ヘルメットを着用していない場合の致死率は約2.3倍も高かったそうです。
自転車は自動車やバイクと違って免許を取得しなくても運転できる手軽な交通手段ですが、法律上は軽車両に分類される車両であり、道路交通法に従って利用する必要があります。
これを機会に、正しい自転車の乗り方を勉強してみませんか。